食品の検査
食材・食品の微生物検査
食中毒は、その原因物質によって細菌性食中毒、化学性食中毒、自然毒食中毒に分けられます。このうち細菌によって汚染された食品や飲料水の摂取によって引き起こされる細菌性食中毒が約90%を占めており、食品の安全性を確保するためには、微生物検査による食材、食品の定期的なモニタリングが望まれます。
項目名
- 一般細菌数(生菌数)
- 大腸菌群
- 黄色ブドウ球菌
- 食材中微生物検査セット
(一般細菌数、大腸菌群、黄色ブドウ球菌)
- 病原性大腸菌
- 赤痢菌
- サルモネラ
- 腸炎ビブリオ
- 緑膿菌
- キャンビロバクター
- ウェルシュ菌
項目名
- ボツリヌス菌
- 乳酸菌
- 腸球菌
- セレウス菌
- エルシニア・エンテロコリチカ
- ブドウ球菌エンテロトキシン
- クロストリジウム
- 耐熱性芽飽菌数
- 細菌菌種同定
- 真菌数(カビ)
- 酵母菌数
- 真菌同定(カビ)
- 酵母様真菌同定
※これらの項目は一例です。その他についてもお気軽にお問い合わせ下さい。
食材・食品の成分分析測定
「PL法」の施行により、食材・食品の品質、安全性がより重要視されるようになりました。食材・食品の品質、安全性を消費者にアピールする方法としては栄養成分、添加物及び有害物質の有無等の表示が不可欠です。当センターでは、製品の品質保証の基礎となる栄養成分・添加物等各種の検査・分析を行っております。
- 栄養成分分析(食品などの検査)
- 栄養表示基準制度は、販売する食品に熱量や栄養成分の含有量を表示しようとするときは、栄養表示基準に適合していなければならないとするものです。この栄養表示基準制度が平成10年4月1日から全面適用されたことにより、栄養成分について何らかの表示がされた加工食品には、熱量と主要栄養素の含有量について基準にしたがった表示がなされ、ノンカロリーやカルシウム強化等の強調表示については、基準をクリアする場合のみ表示されることとなりました。この栄養表示を食生活の中で上手に活用することにより、すべての人々のバランスのとれた栄養摂取や健康の保持増進、体力の維持向上に貢献することが期待されています。
- 検査項目
- たんぱく質/脂質/飽和脂肪酸/コレステロール/炭水化物/糖質/糖類/食物繊維/カルシウム/鉄/ナトリウム/ナイアシン/パントテン酸/ビオチン/ビタミンA/ビタミンB1/ビタミンB2/ビタミンB6/ビタミンB12/ビタミンC/ビタミンD/ビタミンE/葉酸/熱量
器具・容器包装規格試験
食品衛生法第370号の中の厚生省告示第20号で規格基準の定められている製品の他、自主検査で安全性を確保したいというご要望にもお応えできます。
クレーム商品検査
詳細についてはお問い合せ下さい。
自主検査
平成7年7月1日から施工されました製造物責任法(PL法)は、消費者の保護を図るため、製品の欠陥が原因で生命・身体等に被害が生じた場合に、その製品の製造者が被害者に対して負う損害賠償責任について定めたものです。
消費者に安心できる食品を提供し、食品関連事故を未然に防ぐため自ら食品の安全を確認しましょう。